株式会社、合同会社いずれも必ず社会保険へ加入しなければなりません

法律により全ての会社は、会社として社会保険へ加入しなければなりません

そして、全ての会社は会社負担分と従業員負担分の社会保険料の計算をして年金事務所へ納付しなければなりません。

社会保険へ未加入の場合、遡って国から社会保険料を徴収される可能性があります。

なお、会社はこれらの手続きを社会保険労務士へ外部委託することができます。

社会保険労務士は人事労務、社会保険の手続きやコンサルティングに特化した国家資格です。

税金や経理のことは税理士労働基準法や社会保険に関することは社会保険労務士と、会社に関わる法律ごとに専門の国家資格があります。

法律により、社会保険に関する手続きを社会保険労務士の資格を持たない者に委託することは禁止されています。

 

会社として社会保険へ加入する「新規適用届」

役員や従業員、各々を会社の社会保険へ加入させる手続きの前に、まずは会社として社会保険へ加入する手続きを行う必要があります。

この手続きを「新規適用届」と呼びます。

新規適用届は法人設立日から5日以内に年金事務所へ提出をします。

なお、法人設立日から5日を超えた日以降に手続きをする場合は、年金事務所の判断により追加の資料を求められる可能性があります。

 

従業員を社会保険へ加入させる「被保険者資格取得届」

「新規適用届」の提出が完了したら、次は役員を含めた各従業員を会社の社会保険に加入させる手続きを行います。

この手続きを「被保険者資格取得届」といいます。

資格取得届は、役員や従業員が社会保険への加入する日(入社日など)から5日以内に年金事務所へ提出します。

「被保険者資格取得届」を提出することにより、各従業員に健康保険証が発行されます。

 

社会保険料を計算して従業員の給与から控除する「給与計算」

各社員の社会保険への加入手続きが完了したら、次は社会保険料の計算に関する手続きを行います。

社会保険料は「従業員負担分」と「会社負担分」の2つに分けられます。

従業員負担の社会保険料は毎月の各社員の給与から差し引きます。

よって、役員・従業員を社会保険へ加入する手続きが完了した後は、毎月の社会保険料のうち「従業員負担分」を計算し、給与から差し引く手続きを行う必要があります。

「従業員負担分」の社会保険料の計算を含め、給与の総支給額(額面支給額)から差引支給額(手取り額)を計算し、給与明細書(※)を発行する手続きを「給与計算」と言います。

(※)給与明細書の発行は法律により義務付けられています。



給与計算を間違えると、社員が受け取るべき手取り額が本来の金額とは異なってしまいます

給与計算は社会保険料の計算だけでなく、源泉所得税の計算に関する知識を合わせて正確に行わなければなりません。


年金事務所へ社会保険の定期報告をする「算定基礎届」

社会保険へ加入している全ての会社は1年に1回、必ず年金事務所へ社会保険の加入状況や役員報酬や従業員の給与額等について定期報告をしなければなりません。

この定期報告の手続きを「算定基礎届」と呼びます。

算定基礎届は、毎年7月10日までに提出しなければなりません。

なお、算定基礎届の他、役員報酬や従業員給与の変動があった時や、役員・従業員の入退社があった時には別途手続きが発生することがあります。


従業員を採用したら労働保険の新規加入が必要

新たに役員以外のパート・アルバイトを採用することになったら、その時点で社会保険に加えて労働保険」への加入義務が発生します。

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つに分けられます。

労災保険」は、パート・アルバイト等の名称や勤務時間の長短に関わらず、従業員を1人でも雇い入れる事業主に加入義務があります。

雇用保」は、1週間の所定労働時間が20時間以上等、一定の要件より雇用保険への加入義務がある従業員を採用した時点で会社として加入する義務が生じます。

いずれの手続きも、従業員の入社日から10日以内に労働基準監督署やハローワークへ提出します。

会社として労働保険への加入手続きを正しく行うことは、将来的に助成金を受給するうえでも非常に重要です。

雇用保険への加入手続きを行っていない事業所や、労働保険料の納付をしていない事業所は雇用に関する助成金の対象となりません。

労働保険の定期報告をする「年度更新」

労働保険へ加入している全ての会社は1年に1回、必ず労働基準監督署や労働局等へ労働保険の加入状況や従業員の給与額等について定期報告をしなければなりません。

この定期報告の手続きを「年度更新」と呼びます。

年度更新は、毎年7月10日までに提出しなければなりません。

なお、年度更新の他、大幅に従業員が増加した時や、雇用保険への加入義務がある従業員の入退社があった時には別途手続きを発生することがあります。


 

なお、上記全ての手続きは、リンク・アクト社会保険労務士法人にて代行することが可能です。

また、社会保険手続き代行と、給与計算アウトソーシングの月額サービスを契約頂いたお客様については「新規適用届」を無料で作成させて頂いております

 


(リンク・アクト社会保険労務士法人の地図はこちら

 

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