中途採用者の雇用管理制度を整備し た上で、中途採用率を向上させた事 業主に対する助成金です。
支給額
1事業所あたり 50万円
助成金の支給対象となる方
次の①から③のすべてに該当する方が対象となります。
① 中途採用者として雇い入れられる方
② 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられる方
③ 期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられる方
支給要件
(1)中途採用の拡大等に係る計画(中途採用計画)を作成し、労働局に提出すること。
助成金の受給には、次の①②の内容を満たす中途採用計画を作成し、提出する必要があります。 計画期間(中途採用率の向上に取り組む期間)は1年間です。
①中途採用者の雇用管理制度を整備すること
中途採用者に適用される募集・採用以外の雇用管理制度が、新規学卒者等に適用されるもの と同じである必要があります。
※ ただし、次の場合は、支給要件を満たすものと取扱います。
・既に中途採用者の雇用管理制度が整備されている場合
・中途採用計画期間に採用を計画している職種が、中途採用者だけを対象としている場合
・新規学卒者等に適用される雇用管理制度が複数ある場合は、中途採用者に適用される雇用 管理制度がいずれかと同一である場合(例:同一職種であっても、通常の社員と地域限定 正社員で異なる場合)
② 「計画期間」における、中途採用者の採用について、次の内容を計画していること
計画期間内の中途採用者の採用について、次の内容を計画する必要があります。
・採用予定職種、採用予定者数、採用予定時期、採用目的、配置予定部署・役職、 採用時の評価方法、採用後のモデルキャリア
(2)中途採用計画の内容を実行すること。
① 雇用管理制度を整備すること
② 中途採用率*を向上させること
次の全てを満たす必要があります。
□ 計画期間に、支給対象となる方(上記 )を2人以上雇い入れること。
□ 計画期間の中途採用率を、計画期間から起算して過去3年間(※)の中途採用率より 20ポイント以上向上させること。
(※)中途採用計画の初日の前日から起算して3年を遡った日から、中途採用計画の初日の前日まで をいいます。
□ 計画期間中に雇い入れた支給対象となる方のうち、雇入れ日から起算して6か月を経 過する日までに離職した者の割合が20%未満であること。
なお、中途採用計画期間中に中途採用した者を、支給決定日までに事業主都合で解雇 (退職勧奨を含む。)していた場合は、支給対象となりません。
(3)生産性要件*を満たすこと。
(*)生産性要件についてはこちらをご覧ください。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、①②のいずれかを満たすこと
① その3年度前に比べて6%以上伸びていること
② その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要です。)
「中途採用率」の算出方法