厚生年金保険料が平成29年9月分より以下の通りに改定します。
給与計算、賞与計算にあたって厚生年金保険料の控除額を間違えないように注意をしましょう。
平成29年9月以降の厚生年金保険料率
事業主負担 18.82% → 18.30%
従業員負担 18.82% → 18.30%
(詳細資料はこちらからダウンロード可能です)
給与に係る社会保険料は、原則として「当月分を翌月に支払う給与から」控除します(届出により例外措置を適用している企業を除く)。
よって、殆どの企業では10月支払い分の給与計算から社会保険料の改定が必要です。
9月30日退職の社員の給与計算に注意しましょう
給与の締め日が月末締め場合、月末に退職する社員の社会保険料は最後の給与で2ヵ月分(退職前月分と当月分)を徴収します。
9月30日退職の場合、2ヵ月徴収する厚生年金保険料のうち、1ヵ月目の8月分は旧料率、2ヵ月目の9月分は新料率が適用されることに注意が必要です。
また、9月分の社会保険料は料率の改定だけでなく、算定基礎届による標準報酬月額の改定も行われます。
よって、9月30日に退職する社員の社会保険料を2ヵ月分徴収する場合は、単純にこれまでの社会保険料を2倍すればよいという訳ではありません。
給与システムの「2ヵ月徴収」機能を確認しましょう
給与計算システムの中には、1カ月目の保険料と2ヵ月目の保険料が異なる場合の自動計算に対応しておらず、厚生年金保険料を手入力で修正して2ヵ月徴収する仕様となっているものが多くあります。
現在利用している給与計算システムが2ヵ月徴収に対応しているか、対応している場合でも1ヵ月目と2ヵ月目が異なる場合でも自動計算ができる仕様となっているかどうかを必ず確認してください。
9月に賞与を支給する場合も注意が必要
9月に賞与を支給する場合は、9月以降の新しい厚生年金保険料率が適用されます。
給与に対する社会保険料率と、賞与に対する社会保険料率が別々に設定できない給与計算システムを利用している場合は注意が必要です。
特に注意が必要となるのは、9月の給与計算よりも賞与計算を先に行う場合です。
新料率をシステムに設定し9月の賞与計算を行った後、9月の給与計算のために旧料率に再設定、更に10月の給与計算のときに新料率へ変更しなければならない(旧→新→旧→新の順序で3回変更しなければならない)給与計算システムがあるからです。
現在利用している給与計算システムが、給与と賞与の保険料率を別々に設定できる仕様となっているかどうか必ず確認してください。
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