母子家庭の母や、高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成金です。

 

対象労働者

本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者(雇入れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。

(1)重度障害者等以外の者

次の①~⑭のいずれかに該当する者(次の(2)に該当する者を除く)であって、以下の2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)

① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
母子家庭の母
父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者等
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者( 「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるもの)(45歳以上の者に限る)
⑪ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
⑫ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑬ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
⑭ アイヌの人々(※1)(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハローワークまたは地方運輸局の紹介による場合に限る)
※1 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

(2)重度障害者等

次の①~⑤のいずれかに該当する者。短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、以下の2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても対象労働者となります。

① 重度身体障害者
② 身体障害者のうち45歳以上の者
③ 重度知的障害者
④ 知的障害者のうち45歳以上の者
⑤ 精神障害者

雇い入れの条件

対象労働者を次の(1)および(2)の条件によって雇い入れること

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※2)の紹介により雇い入れること

※2 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)

② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

(2)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※3)であると認められること

※3 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいいます。

不支給要件

次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合

(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合

①雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合

②雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合

(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合

 

(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合

 

(5) 対象労働者が、 雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合

 

(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合

 

(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合

なお、支給対象期の途中または当該支給対象期に係る支給決定までの間に、当該対象労働者を事業主都合により離職(解雇、勧奨退職、事業縮小や賃金大幅低下、事業所移転等による正当理由自己都合離職等)させた場合は、当該支給対象期については不支給となります。

また、最後の支給対象期の末日までに、事業主都合により離職させた場合は、当該対象労働者にについて、すでに支給されている分があればそれを返還する必要があります。

 

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