就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

支給額

< >は生産性要件を満たす場合の額

( )内は大企業の額

※生産性要件についてはこちらを御確認ください。

※助成金の支給額や支給要件は予告無く変更される場合があります。


対象となる労働者

次の①から⑧までのすべてに該当する労働者が対象です。

①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算※1して6か月以上の有期契約労働者※2

※1支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。以下同じ。

※2無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満のものに限る

(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く)

(3)同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者※3

※3無期雇用労働者として直接雇用する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者として雇用される期間)が4年未満のものに限る

(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了※4した有期契約労働者等※5

※4OFF-JT及びOJTの受講時間数のうち支給対象と認められた訓練時間数に、対象労働者の自己都合退職、病気、怪我等事業主の責めによらない理由により訓練が実施できなかった場合は当該時間数を加えた時間数が、計画時間数のそれぞれ8割以上あること

※5無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満の者に限る

※6(1)~(4)のいずれにおいても、転換日又は直接雇用日から就業規則等に規定する定年の日までの期間が1年に満たない場合は対象労働者から除く

正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと

③次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。

(1)有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがある者

(2)無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者

④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族※7以外の者であること。

※7 配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。

⑤転換日または直接雇用日の前日から起算して1年6か月前の日から当該転換日または直接雇用日の前日から起算して6か月前の日までの間(以下「基準期間」という。)において、支給対象事業主と資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係(※など)にある事業主に以下の雇用区分aまたはbのいずれかにより雇用されていなかった者であること。

<雇用区分>

a正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合正規雇用労働者として雇用
b無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合正規雇用労働者または無期雇用労働者
※基準期間において、他の事業主の総株主又は総社員の議決数の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社または子会社であること。
※取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であることまたは取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。

⑥短時間正社員に転換又は直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間または所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。

⑦障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業(以下「就労継続支援A型事業」という。)における利用者以外の者であること。

⑧支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職※8していない者であること。※8本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

 


対象となる事業主

次の(1)から(15)までのすべてに該当する事業主が対象です。

 

(1)有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度※1を労働協約または就業規則その他これに準ずるもの※2に規定している事業主※3であること。

※1面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう。以下➁においても同じ)および実施時期が明示されているものに限る。ただし、年齢制限の設定などにより転換の対象となる有期契約労働者等を限定している場合を除く。

※2当該事業所において周知されているものに限る。

※3有期契約労働者等を多様な正社員に転換する場合は、多様な正社員制度(雇用区分(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)を労働協約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定したものをいう。)を規定している事業主であること

(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

(3)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。

※4通常の勤務をした日数が11日未満の月は除く

※5時間外手当等を含む。

(4)多様な正社員への転換の場合にあっては、上記(1)の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を(多様な正社員を除く。)雇用していた事業主であること。

(5)支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

(6)転換前の基本給より5%以上昇給させた事業主であること※6。

※6上記(2)において有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合に限る。また、最低賃金法(昭和34年法律137号)第14条及び第19条に定める最低賃金の効力が生じた日以降に、有期労働契約労働者を無期雇用労働者に転換する場合の基本給の昇給分に、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない。

(7)当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者※7を解雇※8等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。

※7雇用保険法第38条第1項第1号に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。

※8天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く。

(8)当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている※9事業主以外の者であること。

※9特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。以下②においても同じ。

(9)上記(1)の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。

(10)正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。

(11)正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている※10事業主であること。

※10社会保険適用事業所の要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合に限る。これに加え、無期雇用労働者の場合、社会保険の適用要件を満たすときに限る。

(12)母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。

(13)若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

(14)勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

(15)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

 

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