有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合の助成金です。

支給額

< >は生産性要件を満たす場合の額

( )内は大企業の額

※生産性要件についてはこちらを御確認ください。

※助成金の支給額や支給要件は予告無く変更される場合があります。


対象となる労働者

次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象です。

①支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

※ただし、雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は、次の(1)および(2)のすべてに該当する場合、対象になりません。

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者※1

※1期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者にあっては6月)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。

③健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※2以外の者であること。

※2 配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう

④支給申請日において離職※3していない者であること。

※3本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

 


対象となる事業主

次の①から⑦までのすべてに該当する事業主が対象です。

①キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度または有期契約労働者等を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。

②➀の制度に基づき、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。

③支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。

④当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を負担した事業主であること。

⑤当該人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を負担した事業主であること。

⑥当該健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定している事業主であること。

⑦生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。


キャリアアップ助成金における各種健康診断制度の定義

(1)雇入時健康診断とは

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定されている、常時使用する労働者(※1)に対して行う健康診断をいいます。

※1「常時使用する労働者」とは、次のaおよびbのすべてに該当する者をいいます。

a 期間の定めのない労働契約により使用される者※なお、期間の定めのある労働契約により使用される者で、契約期間が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者にあっては6月)以上である者、ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、および1年以上引き続き使用されている者を含む。

b 1週間の労働時間数が、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上の者

(2)定期健康診断とは

労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時使用する労働者(※1)に対して行う健康診断をいいます。

(3)人間ドックとは

次のaに加えてb~hのいずれかの項目について行う健康診断をいいます。

a基本健康診断(問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿(尿中の糖、蛋白、潜血の有無の検査)、循環器検査(血液化学検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪の検査))、肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナ-ゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ-GTP)の検査)、腎機能検査、血糖検査を行うものをいう)

b胃がん検診(問診および胃部エックス線または胃カメラによる検査を行うものをいう)

c子宮がん検診(問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診を行うものをいう)

d肺がん検診(問診、胸部エックス線検査および喀痰細胞診(医師により受診することが必要と判断された場合に限る)を行うものをいう)

e乳がん検診(問診、視診、触診および乳房エックス線検査(マンモグラフィ)または超音波検査を行うものをいう)

f大腸がん検診(問診および便潜血検査を行うものをいう)

g歯周疾患健診(問診および歯周組織検査を行うものをいう)

h骨粗鬆症健診(問診および骨量測定を行うものをいう)

 


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