すべて、または雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合の助成金です。

支給額

< >は生産性要件を満たす場合の額

( )内は大企業の額

 

※生産性要件についてはこちらを御確認ください。

※助成金の支給額や支給要件は予告無く変更される場合があります。


対象となる労働者

次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。

①労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部※1の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル※2を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

※1 雇用形態別又は職種別その他合理的な理由に基づく区分に限る

※2 以下「賃金規定等」という

②増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上※3昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%※3以上昇給している者)であること。

※3 最賃法第14条及び第19条に定める最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない

③賃金規定等を増額改定した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。

④賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※4以外のものであること。

※4 配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう

⑤支給申請日において離職※5していない者であること。

※5 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

 


対象となる事業主

次の①から⑧のすべてに該当する事業主であること。

有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること

②当該すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させた事業主であること。

増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。

増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用している事業主であること。

⑤支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

⑥中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、平成28年8月24日以降、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。

⑦職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に職務評価を実施した事業主であること。

※職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれかの手法を用いても構いません。ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが必要です。

生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

 

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