中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、初めて45歳以上の方を採用した事業主に対して支給される助成金です。
支給額
1事業所あたり60万円
助成金の支給対象となる方
次の①から④のすべてに該当する方が対象となります。
①中途採用者として雇い入れられる方
②雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられる方
③期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられる方
④雇入れ時の年齢が45歳以上である方
支給要件
(1)中途採用の拡大等に係る計画(中途採用計画)を作成し、労働局に提出すること。
助成金の受給には、次の内容を満たす中途採用計画を作成し、提出する必要があります。計画期間(中高年齢者の中途採用に取り組む期間)は1年以内で事業主が定める期間です。
①中途採用者の雇用管理制度を整備すること中途採用者に適用される募集・採用以外の雇用管理制度が、新規学卒者等に適用されるものと同じである必要があります。
※ただし、次の場合は、支給要件を満たすものと取扱います。
・既に中途採用者の雇用管理制度が整備されている場合
・中途採用計画期間に採用を計画している職種が、中途採用者だけを対象としている場合
・新規学卒者等に適用される雇用管理制度が複数ある場合は、中途採用者に適用される雇用管理制度がいずれかと同一である場合(例:同一職種であっても、通常の社員と地域限定正社員で異なる場合)
②「計画期間」における、中途採用者の採用について、次の内容を計画していること
※計画期間内の中途採用者の採用について、次の内容を計画する必要があります。
・採用予定職種、採用予定者数、採用予定時期、採用目的、配置予定部署・役職、採用時の評価方法、採用後のモデルキャリア
(2)中途採用計画の内容を実行すること。
助成金の受給には、(1)の中途採用計画に基づき、次の①②を実行する必要があります。
①雇用管理制度を整備すること
②支給対象となる方を中途採用により雇い入れること
次の全てを満たす必要があります。
□計画期間に、支給対象となる方(上記)を1人以上雇い入れること。
□雇い入れた方のうち、雇い入れ日から起算して6か月を経過する日において、継続して雇用される方が1人以上いること(ただし、その方が支給決定までに離職した場合は対象となりません。)。
なお、中途採用計画期間中に中途採用した者を、支給決定日までに事業主都合で解雇(退職勧奨を含む。)していた場合は、支給対象となりません。
(3)生産性要件(*)を満たすこと。
(*)生産性要件についてはこちらをご覧ください。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、①②のいずれかを満たすこと
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要です。)
対象事業主
助成金の対象となる事業主は、次の(1)と(2)を満たしている必要があります。
(1)次のすべてに該当していること
◆計画期間より前に、雇入れ日において45歳以上の中途採用者(期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く。))を雇い入れたことがないこと。
※具体的には、次のいずれにも該当することをいいます。
①中途採用計画期間の初日現在で雇用されている方の中に、雇入れ時の年齢が45歳以上であり、かつ、期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く。)として雇い入れられた者がいないこと。
②中途採用計画の初日現在で既に離職しているが、離職から5年経過していない方の中に、雇入れ時の年齢が45歳以上であり、かつ、期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く。)として雇い入れられた者がいないこと。
◆雇用保険適用事業所の事業主であること
◆支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管している。
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じる。
・管内労働局等の実地調査を受け入れる。
◆申請期間に申請を行うこと
(2)次の①~⑪のすべてに該当しないこと
①支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていない場合
②支給対象者の雇入れの日の前日から起算してその日以前1年間において、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主
③中途採用計画の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、この事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある事業主
④中途採用計画の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、この事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由によって、当該受給資格認定申請書の提出日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた事業主
⑤不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした場合
⑥支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
⑦支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
⑧性風俗関連営業、接待を伴う飲食などの営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑨暴力団関係の事業主
⑩支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑪不正受給を理由に都道府県労働局が事業主名などを公表することについて同意していない事業主